大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)97 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意は、すべて事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。

弁護人三上英難の上告趣意は、憲法三一条及び三七条の違反を主張するけれども、

その実質は牽連犯に関する原審の解釈を不当とする単なる法令違反の主張にほかな

らないので憲法三一条違反の問題とならない。また、憲法三七条の「公平な裁判所

の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつ裁判所による裁判を

意味するものであるから(昭和二二年(れ)四八号同二三年五月二六日当裁判所大

法廷判決)、原判決には所論の違憲はない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和三〇年一二月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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